通院が困難な方々に対し、医師や歯科医師の指示があった場合、薬剤師がご自宅や施設に訪問し、以下のような業務を行います。
この業務を通して、薬物療法が適正に行われているかを確認し、皆さまの疑問にお答えしながら、より質の高い在宅療養を提供するためのサービスが「訪問薬剤管理指導業務」です。
さらに、薬剤師が看護師・ケアマネジャー・ヘルパーなどに情報提供を行うこともあります。
居宅療養管理指導は、医師の治療方針に基づいて行いますので、主治医の診療情報等の提供が必要です。
詳しくは、主治医、薬剤師、看護師、ケアマネジャーにお尋ねください。
訪問日時は、患者の方や施設のご都合を伺いますので、ご相談ください。